IBOR廃止の概要  RFR一覧  フォールバックとスプレッド調整

LIBOR廃止の背景

LIBORとは

LIBOR (London Interbank Offered Rate = ロンドン銀行間取引金利)は、現在5通貨・7期間の35種類が毎営業日算出されています。毎ロンドン営業日ごとに予め定められたリファレンス・バンクにより提示されたレートを基に算出されます。LIBORは下図の通り、債券・貸出・デリバティブ等の巨額な金融取引に利用されていますので、このLIBORが廃止されるという事は、経済活動に大きな影響を与えることになります。

通貨 契約金額
JPY 30兆ドル
USD 150兆ドル
EUR + EURIBOR 152兆ドル
GBP 30兆ドル
円金利スワップ 2,453兆円
円CCスワップ 305兆円
出所:日本円金利指標に関する検討委員会「円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」別紙2019年7月

LIBOR不正操作問題

前述のとおり、LIBORはリファレンス・バンクから提示されたレートを基に算出されるレートであって、実際の取引に基づくレートではなく、またリファレンス・バンクには提示したレートで取引する義務もありません。その中、リファレンス・バンクのトレーダーによってLIBORの提示レートが不正操作されていたことが2012年に発覚しました。これにより、LIBORの信頼性・頑健性・公平性が疑問視されるようになりました。

LIBORの不正操作の発覚を受けて、2013年7月に、証券監督者国際機構(IOSCO)より『金融指標に関する原則の最終報告書』が公表されました。内容は主に指標算出者に係るものですが指標算出者がデータ提供者を監督することやデータ提供者に対するCode of Conductの策定を求めるなど、データ提供者に対しても間接的に影響があります。その後2014年7月、金融安定理事会(FSB)は『主要な金利指標の改革』を公表しました。

『主要な金利指標の改革』の提言

  1.   IBORsの信頼性や頑健性の向上と、IBORsと異なる銀行のクレジット・リスクプレミアムを反映しないリスクフリー・レート(RFR)の特定
  2.   金融商品・取引の性質に応じた適切な金利指標の使い分け(マルチプル・レート・アプローチ)の実現


LIBOR公表停止の可能性浮上

前述の通り、当初はLIBORの信頼性や頑健性を向上させる方向で改革が進められていましたが、2017年7月に当時の英国金融行為監督機構(FCA)の長官であったベイリー氏が、2021年末以降はリファレンス・バンクに対してLIBORのレート提示を強制しない旨の発言をしました。このことをきっかけに、2021年以降LIBORが恒久的に公表停止される蓋然性が高まり、各国でLIBORの恒久的な公表停止に備えた動きをはじめ、脱LIBORを図るべく新たな金利指標たるRFR(リスク・フリー・レート)の特定が行われました。


主要通貨のRFR (リスク・フリー・レート)

主要通貨のRFR一覧表
通貨 USD CHF GBP EUR JPY
特定されたリスク・フ
リー・レート(RFR)
担保付O/N物調達金利
(SOFR)
GCレポO/N物レート
(SARON)
ポンド翌日物平均金利
(SONIA)
無担保O/N物レート(ユーロ・ショート・タイム・レート)
(€STR)
無担保コールO/N物レート
(TONA)
RFRの担保の有無 有担保 無担保
LIBORの代替指標 SOFRに基づくターム物金利 SARON(複利計算) SONIAに基づくターム物金利 €STRに基づくターム物金 利 / EURIBOR TONAに基づくターム物金 利 / TIBOR
マルチプル・レート・アプローチの採否 RFRに一本化する方向で検討 RFR 及びIBORs
日本円、ユーロ、豪ドル、香港ドル等はマルチプル・レート・アプローチを採用し、米ドル、英ポンド、スイスフランは他のIBORsがないためRFRに一本化。


LIBORの恒久的な公表停止への対応

LIBORの恒久的な停止に当たっては、以下の二通りに対応があります。

時系列で示すと、移行とフォールバックは以下のようなイメージになります。


フォールバックについて

上述のとおり、LIBORが恒久的に公表停止後もLIBORを参照する契約が継続する場合、フォールバックのプロセスが必要になります。ここではフォールバックにおけるトリガーとフォールバックの導入手続き、スプレッド調整について取り上げます。

トリガー

フォールバックは、LIBORが恒久的に公表停止された際に備えたものであるため、フォールバックの発動条件たるトリガーが設定されることが必要です。現在、ISDAが想定しているトリガーの例は以下の通りです。

  1. 公表停止トリガー・・LIBORの規制当局または公表主体が、LIBORの公表停止を発表した場合
  2. 公表停止前トリガー・・LIBORの規制当局が、LIBORが指標性を有していない旨の発表をした場合
  3. 規制トリガー・・法令や監督当局の公的文書・声明などにより、LIBORを金利指標として使用する事が禁止された場合
  4. 上記に限らず、契約当事者間で独自のトリガーを設定することも考えられます。
  5. 2021年3月5日、FCAは下記の旨の声明を発表したことにより、トリガーが発動されました。
  6. ・ すべてのJPY、CHF、EUR、GBP LIBORと1week・2MのUSD LIBORは、2021年12月31日が最終公表日である。

    ・ O/N・1M・3M・6M・12MのUSD LIBORは、2023年6月30日が最終公表日である。

    ・ USDを除くすべてのLIBORは2022年1月1日より指標性を失い、USD LIBORは2023年7月1日より指標性を失う(Index Cessation Effective Date)

    ・ すべてのLIBORフォールバックのスプレッド調整レートは、2021年3月5日に固定・設定されました。(Spread Adjustment Date)

  7. この声明は当局が金利指標としてのLIBORの公表停止を発表した公表停止トリガーであり、LIBORの金利指標性は12/31/2021まで喪失する事はない旨の発表とも取れ、市場へよりLIBOR停止への明確なメッセージを送ったともとれます。


フォールバックの導入手続き

フォールバックの導入手続きは、商品や契約によって異なりますが、ISDAにおいては23rd October 2020にIBOR FALLBACK PROTOCOLとして公表され、この標準化されたフォールバック条項が適用されます。なお、後継金利の決定方法には以下の方法が示されています。

ハードワイヤーアプローチ・・フォールバック条項導入時に後継金利(フォールバックレート+スプレッド)を決定

  1. フォールバック条項導入時に全ての事項が決定されるため、当事者の負担が少ない点がメリット。金利スワップについては当該アプローチが採用される蓋然性が高い。

修正アプローチ・・トリガー発動時に後継金利をやその方法を決める。また、その決定を独立アドバイザーに委託する等の手段もある。

  1. フォールバック時の情勢に合わせて後継金利を決定できる点がメリットだが、係争リスクが残る。

スプレッド調整

LIBORからRFRに移行するにあたっての問題点は、RFRは銀行のクレジット・リスクや流動性リスク等を含まないため、LIBORとは金利水準に差異(スプレッド)があることです。そのため、フォールバック・レートを調整することなく後継金利とすると契約当事者間で価値の移転(利益・損失)が生じてしまいます。価値の移転を最小化するにはスプレッド調整が必要です (なお、スプレッド調整をもっても価値の移転を完全に防ぐ事は不可能な点は留意が必要です)。

後継金利=フォールバック・レート(RFR)+スプレッド調整≒LIBOR

価値の移転を最小化するには上記の式を実現するスプレッド調整が必要です。スプレッド調整には フォワード・アプローチ 実績値の平均・中央値アプローチ スポット・アプローチが考えられましたが、

  フォールバック時のLIBORとフォールバック・レートの各々のフォワードレート間にある金利差を基に計算する方法

  過去一定期間のLIBORとフォールバック・レートの差の5y間の中央値を基に計算する方法

  フォールバック時のLIBORとフォールバック・レートの差を基に計算する方法



が採用されました

なお、ISDAデリバティブについては、Bloombergをフォールバックの計算者とし、過去5年のスプレッド・データの中央値を用いる方法が採用されました(上記②の方法)。 FBAK & ISDA on Bloomberg  を参照。2021年3月5日のトリガー発動により固定されたISDAデリバティブのフォールバック・スプレッド調整値は以下の通りです。

通貨 テナー スプレッド調整値% Ticker
JPY S/N -0.01839% SJY00SN Index
JPY 1Week -0.01981% SJY0001W Index
JPY 1Month -0.02923% SJY0001M Index
JPY 2Months -0.00449% SJY0002M Index
JPY 3Months 0.00835% SJY0003M Index
JPY 6Months 0.05809% SJY0006M Index
JPY 12Months 0.16600% SJY0012M Index
CHF S/N -0.05510% SSF00SN Index
CHF 1Week -0.07050% SSF0001W Index
CHF 1Month -0.05710% SSF0001M Index
CHF 2Months -0.02310% SSF0002M Index
CHF 3Months 0.00310% SSF0003M Index
CHF 6Months 0.07410% SSF0006M Index
CHF 12Months 0.20480% SSF0012M Index
EUR O/N 0.00170% SEE00ON Index
EUR 1Week 0.02430% SEE0001W Index
EUR 1Month 0.04560% SEE0001M Index
EUR 2Months 0.07530% SEE0002M Index
EUR 3Months 0.09620% SEE0003M Index
EUR 6Months 0.15370% SEE0006M Index
EUR 12Months 0.29930% SEE0012M Index
GBP O/N -0.00240% SBP00ON Index
GBP 1Week 0.01680% SBP0001W Index
GBP 1Month 0.03260% SBP0001M Index
GBP 2Months 0.06330% SBP0002M Index
GBP 3Months 0.11930% SBP0003M Index
GBP 6Months 0.27660% SBP0006M Index
GBP 12Months 0.46440% SBP0012M Index
USD O/N 0.00644% SUS00ON Index
USD 1Week 0.03839% SUS0001W Index
USD 1Month 0.11448% SUS0001M Index
USD 2Months 0.18456% SUS0002M Index
USD 3Months 0.26161% SUS0003M Index
USD 6Months 0.42826% SUS0006M Index
USD 12Months 0.71513% SUS0012M Index

IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf (bbhub.io)

シンセティックライボー

FCAは新金利指標への移行困難な契約(タフレガシー)に配慮し、シンセティックライボーの適用に言及しています。これはBMRの適用内で、日本円とUSドル、英ポンド建ての1・3・6カ月物が一定期間シンセティックレートの公表を続ける仕組みを検討するというものです。円は22年末までの1年間継続する方向で協議中で、ポンドやUSドルについては期間は不明でありますが、Q2には確定する見込みです。ただFCAは、このシンセティックライボーは移行が困難なタフレガシーのみが対象であって、新規取引に用いることはできない旨を明確に言及しているので注意が必要です。

本邦におけるシンセティック円ライボーへの対応指針は金融庁、日銀から出されている、こちらのLinkを参照ください。 https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/data/rel210308a.pdf